小児弱視等の治療用眼鏡等の作製・更新について(医療機関向け)
現在、医師の作製指示書をもとに弱視や斜視の治療用眼鏡を9歳未満の小児が作る場合、療養費の支給を受けることができます。眼鏡の更新にあたって5歳未満は1年、5歳以上は2年間の装用期間が必要です。この装用期間の解釈に医師の作製指示書の日付を採用するか、眼鏡の領収書の日付を採用するかは保険者に任されています。そのため、領収書の日付が5歳や9歳の誕生日を過ぎてしまったり、装用期間が足りなかったりして不支給になった事例があります。治療用眼鏡の作製指示書をお書きになる場合には、被保険者ご自身で事前に加入している公的医療保険の窓口で起算日を確認するようにお伝えいただくことをお勧めします。
患者さんにお渡しする説明書のひな型をお示ししますので、ご自由にご利用ください。
なお、個々の案件について、日本小児眼科学会は対応しておりませんのでご了承ください。
小児の弱視等における治療用眼鏡・コンタクトレンズに関する療養費の支給について
眼鏡およびコンタクトレンズの作成においては、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療として用いる場合、その作成費用が健康保険の適用となります。
負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、給付されます。
対象年齢は9歳未満で、上記の治療用に限られます。一般の近視、遠視、乱視などの屈折矯正に用いる眼鏡やコンタクトレンズ、アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっていません。
また一度作製すると、その後の再作成に対する支給の対象は、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であること、となります。その間は支給の対象となりません。これは紛失、破損、再調整のいずれも同様です。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書(処方箋)の写しおよび検査結果
3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書
詳しい手続きに関しては、以下に掲載されています。
日本眼科社会保険会議
http://www.nichigan.or.jp/member/syaho/ryoyohi.jsp
障害年金診断書(眼の障害)様式の変更
眼の障害による障害年金診断書の様式が変更になりました。主に視野障害の結果記入と瞳孔・まぶた・眼球運動所見の追加です。
下記項目をクリックしてご覧ください。4は全科共通の情報です。
1.「障害年金の診断書(眼の障害)」を作成される医師の皆さまへ
2. 変更後の様式の診断書(眼の障害)
3. 診断書作成の留意事項(眼の障害)
4. 診断書を作成する医師・医療機関の皆さまへ
なお、障害年金を取り扱う日本年金機構のURLは下記の通りです。
www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html