助成の手続き

小児の弱視等における治療用眼鏡・コンタクトレンズに関する療養費の支給について

眼鏡およびコンタクトレンズの作成においては、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療として用いる場合、その作成費用が健康保険の適用となります。
負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、給付されます。

対象年齢は9歳未満で、上記の治療用に限られます。一般の近視、遠視、乱視などの屈折矯正に用いる眼鏡やコンタクトレンズ、アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっていません。

また一度作製すると、その後の再作成に対する支給の対象は、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であること、となります。その間は支給の対象となりません。これは紛失、破損、再調整のいずれも同様です。

申請に必要な書類は以下のとおりです。
 1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
 2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書(処方箋)の写しおよび検査結果
 3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書

詳しい手続きに関しては、以下に掲載されています。

日本眼科社会保険会議
http://www.nichigan.or.jp/member/syaho/ryoyohi.jsp

障害年金診断書(眼の障害)様式の変更

眼の障害による障害年金診断書の様式が変更になりました。主に視野障害の結果記入と瞳孔・まぶた・眼球運動所見の追加です。

下記項目をクリックしてご覧ください。4は全科共通の情報です。
1.「障害年金の診断書(眼の障害)」を作成される医師の皆さまへ
2. 変更後の様式の診断書(眼の障害)
3. 診断書作成の留意事項(眼の障害)
4. 診断書を作成する医師・医療機関の皆さまへ

なお、障害年金を取り扱う日本年金機構のURLは下記の通りです。
www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

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