学会概要 - 会則

第1章 名称・事務局

第1条
本会は、日本小児眼科学会(Japanese Association of Pediatric Ophthalmology)と称す。
第2条
本会の事務局は、〒567-0047 茨木市美穂ケ丘3-6山本ビル302号日本眼科紀要会内におく。

第2章 目的および事業

第3条
本会はわが国における小児眼科学の研究と診療の進歩と発展をはかることを目的とする。
第4条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)総会(学術集会および議事総会)の定期開催
2)機関誌(会報)および総会原著集の発行
3)講習会の開催
4)国内ならびに国外の関係諸学会との協力活動
5)その他本会の目的に沿った事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は次の5種に分つ。
1)正会員
2)準会員
3)客員会員
4)名誉会員
5)賛助会員
第6条
正会員は医師および視能訓練士であって本会の目的に賛同し、小児眼科学の研究教育、または診療に従事している者で、規定申し込み用紙に必要事項を明記して事務局に申し込んだ後に会費(医師年5,000円、視能訓練士年3,000円)を支払い、手続きを完了した者とする。
第7条
準会員は医師および視能訓練士以外である。準会員になろうとする者は、規定申し込み用紙に必要事項を明記し、事務局に申し込んだ後に理事会の承認を受け、会費(年2,000円)を支払わなければならない。
第8条
客員会員は理事会で承認されたものとする。会費を免除する。
第9条
名誉会員は本会に顕著な功績のあった会員で、理事会が推薦したものとする。名誉会員は、会費を納入しないが、会員と同様の資格を有する。理事会に参加し発言できるが評決には関わることはできない。
第10条
賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため所定の賛助会費を納入する団体又は個人とする。その資格は第7条の規定に準ずる。
第11条
1)会員で退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
  ただし既納入会費は返却しない。
2)特別の理由なく2年以上会費未納の者は、自然退会とみなすものとする。
3)本会に対し、背信行為があった会員は、理事会の議決を経て除名することができる。
第12条
会員は学術集会に参加と発表を行い(発表者は会員に限る)、機関誌および総会原著集の配布を受ける。ただし、総会決議への参加は正会員に限られる。

第4章 役員

第13条
本会は次の役員をおく。
理事長 1名
副理事長 1-2名
常務理事 15名(理事長・副理事長を含む)
理事長推薦理事 若干名
監事 2名
第14条
役員(理事および監事)は別に定める役員選挙規則により選出される。理事会において、役員の中から監事が選出され、他は理事となり、理事の中から理事長が選出される。理事長は更に、若干名の推薦理事を指名することができる。理事長は理事の中から副理事長を指名することができる。
第15条
理事長は本会の会務を総括し、本会を代表する。理事長に事故あるとき、または欠けたときは副理事長ないしは理事会で推薦したものが代行する。
第16条
理事は理事会を組織し、総会の決議に基づいて会務を執行する。理事は理事長を補佐し、理事会の決議を行い、それに基づき庶務・会計・渉外・事業計画など本会の運営に関する常務を処理する。監事は理事会と総会の運営、本会の財産ならびに会計に関する監査を行う。監事は理事会において発言することができるが、議決に加わることはできない。
第17条
役員任期は各改選施行年翌年の4月1日から3年とする。ただし再任は妨げない。

第5章 会議

第18条
会議は総会、理事会とし、理事長がこれを招集し議長となる。
第19条
総会は定期総会と臨時総会に分け、定期総会は年1回、理事会は年2回以上、臨時理事会は必要あるときに開くことができる。
第20条
総会会長は理事会の推薦により決定し、総会を開催し総会原著集の編集ならびに発行に関する業務にあたる。
第21条
本会の会議の議決は出席者の過半数でもって決する。

第6章 会計

第22条
本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第23条
本会の運営経費は会費その他をもって当てる。

附則

第1条
本会則は平成4年4月11日より実施される。
(平成11年8月1日事務局移転等に伴い一部改正)
(平成22年4月1日事務局移転に伴い一部改正)
(平成24年6月30日一部改正)
(平成27年11月10日一部改正)
(令和5年6月19日一部改正)
第2条
本会則は総会において、出席正会員の3分の2以上の同意を得た場合変更することができる。
第3条
本会の会費(年額)は、正会員医師5,000円、視能訓練士3,000円、準会員5,000円とする。
第4条
本会の賛助会員会費(年額)は、50,000円とする。

役員選挙規則

1、
役員は立候補制とし、正会員の選挙により17名を選出する。
2、
役員の選挙に当たっては、選挙管理委員会をおく。
3、
選挙権は、会員歴連続3年以上の正会員で、かつ選挙当該年の年会費をその年の7月までに納入した者が有する。
4、
被選挙権は、会員歴連続3年以上の正会員で、かつ選挙当該年の年会費をその年の7月までに納入した者で、第5項の立候補資格を満たしたもの、および理事長推薦理事が有する。
5、
立候補者の資格は、前項の資格を満たし小児眼科に関する充分な研究歴と、見識、熱意を有し、選任年の4月1日時点で満65歳未満である者とする。ただし、当該年齢以上でも施設や学会、医会で重要な役職をもつ場合は立候補できる。
立候補する者は、所定の届出用紙に所要の事項を記入し、所定の期日までに事務局に到着するように届け出なければならない。
6、
選挙管理委員長は、投票締切りの1か月前までに、立候補者一覧表を作り有権者に配布する。
7、
選挙は、役員任期満了前年の9月に行う。
8、
選挙は、10名以上17名以内を投票する。
9、
得票数の最下位が同票のときは本会在籍年数の順により、これが等しいときは、年長順に当選と定め、これが等しいときは抽選による。
10、
立候補者数が役員定数と等しいか、あるいはこれに満たないときは、立候補者は無投票当選とすることができる。 
11、
選挙の結果、役員が定数に満たないときは欠員とし、理事長推薦理事が職務を代行する。
12、
次に掲げる投票は、無効とする。
1)所定の投票用紙を用いないもの。
2)9名以下、または18名以上に投票したもの。
13、
選挙の結果(総投票数および有効投票数)は、開票・集計後、会員に通知しなければならない。
14、
選挙結果について疑義のある者は、選挙管理委員会に対し異議を申し立てることが出来る。異議申し立て期間は、選挙結果公表後1か月以内とする。
15、
理事会において、監事2名を決定する。
16、
理事会において、理事17名から理事長を決定する。
17、
この規則の改正は、理事会の議決をもってこれを定める。
付則
1.本規則は2012年2月16日より実施する。
2.本規則の改正は、理事会の議決をもってこれを定める。
3.平成28年7月14日一部改訂する。
4.令和1年6月14日一部改訂する。
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