医療費助成について

小児の弱視等における治療のための眼鏡・コンタクトレンズに関する療養費の支給について

小児に眼鏡およびコンタクトレンズを作る場合、弱視や斜視、先天白内障の手術後のような治療を目的とする場合に限って、その作成費用が健康保険の適用となります。
患者様の負担割合がありますが、それ以外の額が療養費として償還払い扱いの形で給付されます。

対象年齢は9歳未満で、上記の治療の目的に限られます。一般的な屈折異常、すなわち近視、遠視、乱視では、眼鏡やコンタクトレンズで矯正すれば良い視力が得られます。このような屈折異常を矯正する目的の眼鏡やコンタクトレンズは対象となりません。

また、治療目的であっても、アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっていません。

申請に必要な書類は以下のとおりです。
 1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
 2.眼科医の眼鏡・コンタクトレンズの作成指示書(処方せん)の写しおよび検査結果
 3.購入した眼鏡・コンタクトレンズの領収書

詳しい手続きに関しては、眼科の主治医の先生にお聞きください。

難病および小児慢性特定疾病への医療費助成制度

■はじめに
治療が難しく患者・家族の身体・精神・経済的負担が大きい疾患に対し、医療費の一部を助成する制度があります。厚生労働省が定めた「難病」および「小児慢性特定疾病」に対する医療費助成制度です。
これらの二つの制度は似ていますが、対象となる疾患や年齢、自己負担上限額などに違いがあります。
■対象
対象疾患は厚生労働省が定めています。適宜追加されていますので、下記リンクより最新の情報を入手してください。
年齢については、小児慢性特定疾病においては18歳未満の児童等が対象です(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象となります)。難病においては成人にも適用されます。
■医療費助成額
難病・小児慢性疾病ともに医療費の自己負担に上限額が設定されており、それ以上の自己負担は不要となります。上限額は所得により異なりますので、下記リンクでご確認ください。
小児慢性疾病には重症患者認定基準があり、眼の機能に著しい障害を有するもの(視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの)については自己負担上限額がさらに下がります。難病にこの基準はありません。
■指定医・指定医療機関
難病・小児慢性疾病ともに、都道府県から指定を受けた指定医に限り医療費助成申請に必要な診断書を作成することができます。また、都道府県から指定を受けた指定医療機関が行う医療に限り、医療費助成が受けられます。申請の際には受診している医療機関・主治医が指定を受けているかご確認ください。
指定医・指定医療機関は都道府県のホームページに記載されています。
■申請の仕方
指定医療機関を受診し、対象疾患と診断されたら医療意見書を記載してもらいます。医療意見書及びその他の必要書類を居住している自治体へ提出します(指定市、中核市にお住まいの場合には各市・区の担当窓口へ、その他の地域の場合には、都道府県の担当窓口へ申請してください。必要書類は自治体により異なる場合がありますので、ご確認ください)提出書類が自治体で審査されたのちに認定されます。
■リンク
詳しい情報については下記リンクまたはお住いの都道府県ホームページをご覧ください。
 
公益財団法人 難病医学研究財団難病情報センター
http://www.nanbyou.or.jp/
 
国立研究開発法人 小児慢性特定疾病情報センター
https://www.shouman.jp/

身体障害者の認定基準

■はじめに
眼や脳の病気のため、生まれつき視力が低い場合や、後から視力が低下した場合(眼鏡やコンタクトレンズで矯正できない視力障害)、見える範囲が狭い場合(視野障害)には、認定基準にそって申請を行うことによって、小児でも、身体障害者として国から認定を受け、手帳を取得することができます。視力障害は1級から6級まで、視覚障害は2級から5級まで等級があり、1、2級は重度の障害です。
小児の場合、一般的な視力検査ができるようになるのは3歳以降、症状が固定するのは6歳以降、正確な視野検査ができるのは8歳以降と考えられますので、軽度の障害を申請するのは難しいのですが、乳幼児でも申請が可能なケースもあります。
視力検査が出来ない乳幼児のお子さんでも、両眼の無眼球・極小眼球、治療不能の眼底の病気(重度の網膜剥離、網膜変性など)他、重篤な視覚障害をきたす所見があり、瞳孔反応、視覚誘発電位検査(VEP)、網膜電図検査(ERG)、乳幼児視力測定法(テラーアキュイティカードやPL法)などの検査で視覚障害が重度であることを証明できれば、手帳を申請することができます。お子さんの視覚障害の程度や将来の見通しについて、手帳の申請が可能かどうか、ご遠慮なく眼科にお尋ねください。
なお、小児は病状の改善や悪化が起こる可能性があるため、1、3、5年後に再認定という条件付きで申請し、手帳交付を受けるのが一般的です。また年長になって、視力・視野に重複した障害があることが分かれば、等級が上がることがあります。
■申請の仕方
申請を受けるためには、お住まいの市区町村の福祉事務所もしくは身体障害者福祉担当課にある身体障害者診断書・意見書を入手し、「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師に診断書の作成を依頼します。かかりつけの眼科が指定を受けているかどうか、事前に確認してください。また、申請に必要な小児用の各種検査を行っているかどうか、あらかじめお問い合わせください。
■認定基準
平成30年度より、視覚障害の認定基準は改正されました。新しい認定基準は、以下の表の通りとなります。
級別視覚障害
1級視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの
2級1.視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以上かつ両眼中心視野角度が28度以下のもの
4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
3級1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く)
2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の目の視力が手動弁以下のもの
3.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの
4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
4級1.視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く)
2.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
3.両眼開放視認点数が70点以下のもの
5級1.良い方の眼の視力が0.2かつ他方の目の視力が0.02以下のもの
2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
3.両眼中心視野角度が56度以下のもの
4.両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
5.両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6級視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

注:指数弁は目の前の指の数を数えられる程度の視力のことで、この認定上は視力0.01として扱います。手動弁は目の前の手の動きが分かる程度の視力のことで、光覚弁は目の前の光が分かる程度の視力のことを指します。手動弁以下とは、手動弁、光覚弁、失明のことを指します。

視力検査は矯正視力(眼鏡をかけて出る最大視力)を参考に行います。周辺視野角度および中心視野角度はゴールドマン視野計、両眼開放視認点数および中心視野視認点数は自動視野計を用いて計測します。
片眼がまったく見えない場合でも、もう片方の眼に視力障害や視野障害がなければ、身体障害者に認定されることはありません。
斜視(両眼の視線が一致していない)のため複視(物が二つに見える症状)があり、片目を遮閉(隠すこと)して生活しなければならないような場合は、片方の視力を0として計算し、6級の申請をすることが可能です。

■身体障害者の認定を受けたことで受けられるサービス
身体障害者の認定を受け、身体障害者手帳を取得すると、その等級に応じて様々な福祉サービスが受けられます。
小児が必要とする矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、義眼、弱視眼鏡(かけめがね式・焦点調整式)、単眼鏡、白杖などの補装具の購入に際し補助が受けられるほか、日常生活に有用な拡大読書器、点字ディスプレイやタイプライター、点字図書などにも補助がおります。
その他、JR、私鉄旅客運賃、民営バス・フェリー・タクシー運賃・高速道路料金の割引を受けることが出来ます。航空旅客運賃に関しては、一般に3歳~12歳未満の身体障害者のお子さんの介護者および12歳以上の身体障害者のお子さん・介護者につき割引があります。さらに、保険診療のうち、自己負担分の医療費について補助がおります(所得制限があります)。
受けられるサービスはお住まいの市区町村によって異なるため、詳しい内容については市区町村の福祉事務所にお問い合わせ下さい。

小児慢性疾患

制作中です

≡ MENU